選挙規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会(以下、「本会」という。)の定款第21条の規定に基づき、理事及び監事(以下、「役員」という。)の選挙に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙管理委員会)
第2条 選挙を行うために、選挙管理委員会を置く。
(選挙管理委員)
第3条 選挙管理委員は正会員の中から2名を理事会において選任し、委員長は委員による互選とする。
2 本会の役員及び当該選挙の立候補者は、選挙管理委員となることはできない。
3 選挙管理委員が立候補するとき及び役員に就任したときは、委員を辞任する。その 場合、理事会は別の選挙管理委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
(選挙管理委員の任期)
第4条 選挙管理委員の任期は、定款第21条に基づき役員を選任した定時総会の次の 事業年度の定時総会終結の翌日から次年度定時総会終結の日までの1年間とする。た だし、再任を妨げない。委員に欠員が生じたときは補充し、その任期は前任者の残任 期間とする。
(選挙権)
第5条 選挙権は、選挙告示日の時点において、正会員として登録されている者が有す る。
(選挙告示)
第6条 選挙管理委員会は、投票日の60日前までに次の事項を定めて正会員に告示し、 立候補を受け付けなければならない。ただし、立候補の締め切りは投票日の30日以 前とする。
(1)選挙すべき役員の定数
(2)投票日及び選挙の方法に関する事項
(3)立候補の届出及び届出期間に関する事項
(4)選挙方法に関する事項
(5)その他選挙管理委員会が必要と認める事項
(立候補の届出)
第7条 立候補しようとする者は、前条の届出期間の最終日までに、立候補届を提出し なければならない。ただし、郵送により立候補届を提出する場合は、届出期間の最終 日当日消印までを有効とする。
2 役員の選挙は、正会員の自由意思又は推薦により立候補することができる。ただし、 推薦の場合は2名以上の推薦者を必要とし、本人の同意を得て、推薦者の代表が書面
をもって届け出るものとする。
3 立候補者は、他の立候補者を推薦してはならない。
4 立候補者が定数の場合は、無投票当選とする。
5 立候補者が定数に満たないときは、理事会において候補者を推薦する。
(候補者の告示)
第8条 立候補の届出期間が終了したときは、選挙管理委員会は候補者及び推薦者の氏 名並びに立候補又は推薦の趣旨(400字以内)を告示しなければならない。
2 前項の告示は、書面をもって正会員に通知するものとする。
(選挙の方法)
第9条 選挙は、総会において出席者の直接無記名投票により行う。 2 理事は、定員連記投票とする。
3 監事は、単記投票とする。ただし、会員外監事は理事会において推薦するものとする。
4 投票用紙は、選挙管理委員会が定める用紙を用いる。
(有効投票数)
第10条 有効投票数は、投票総数の3分の2以上なくてはならない。白票も有効とする。 連記投票の場合は、定数を超えて投票の意思表示をしたものは無効とし、定数に満たないものは有効とする。
(開票)
第11条 開票は選挙毎に行い、正会員1名の立会人を要する。
2 立会人は、総会議長が推薦する。
(当選者の確定)
第12条 連記投票の場合は、有効投票数の上位より順次当選とする。
2 単記投票の場合は、有効投票数の過半数に達した場合は当選とし、過半数に達しない場合は上位2名により決戦投票を行う。
(選挙結果の公表)
第13条 当選者が決定したときは、選挙管理委員会は、速やかに公表しなければなら ない。
(委任)
第14条 この規程に関して必要な事項は、選挙管理委員会において決定する。ただし、 各事項に関しては理事会の承認を得なければならない。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て、直近の総会に報告しなければなら ない。
附則
1 この規程は、平成31年3月6日から施行する。