会員規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会(以下、「本会」という。)の定款第5条から第10条の規定に基づき、本会への入会、異動、休会、復会及び退会並びに会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 正会員
(協会会員)
第2条 定款第5条第1号及び第2号に規定する個人正会員並びに法人正会員は、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会(以 下、「協会」という。)に所属するものとする。
(入会手続)
第3条 本会の個人正会員並びに法人正会員になろうとする者は、協会所定の手続により、入会申し込みを行わなければならない。
(休会、退会、復会手続)
第4条 個人正会員並びに法人正会員は、休会、退会、復会の手続は、協会所定の手続により行わなければならない。
(会員資格の喪失)
第5条 個人正会員並びに法人正会員は、定款第10条に定める場合のほか、協会の会員資格を失ったときは、本会の会員たる資格を失う。
(休会)
第6条 個人正会員並びに法人正会員は、理事会の承認を得て、期間を定めて休会することができる。休会中は会費を徴収しないものとし、本会からの連絡は行わない。
(年会費)
第7条 年会費は、個人正会員は2,000円、法人正会員は20,000円とする。なお、年会費は原則として毎年6月15日までに全額を納付しなければならない。
(平成30年5月30日変更)
第3章 賛助会員
(賛助会員の目的)
第8条 定款第5条第3号に規定する賛助会員は、定款第3条の目的に賛同し、事業の推進を援助することを目的とする。
(賛助会員の資格)
第9条 賛助会員は、定款第5条第3号に定める個人又は団体で、理事会の承認によって入会するものとする。
(本会と賛助会員の関係)
第10条 本会と賛助会員は、相互に密接に連携をとり、当該地域のリハビリテーションの普及と発展に寄与しなければならない。
2 賛助会員は、毎年、会費を納入しなければならない。納入された会費は本会予算に 計上し、事業費に充てる。
3 本会は、賛助会員に対し、正会員と同様に本会が発行する刊行物等や本会事業の案内を送付する。
4 賛助会員は、本会が主催する研修会等の事業に参加することができる。
(年会費)
第11条 賛助会員の年会費は、1口10,000円とする。なお、年会費は原則として毎年6月15日までに全額を納付しなければならない。なお、会費を1年間未納の場合は、前条の優遇の効力を失う。
第4章 名誉会員
(名誉会員の目的)
第12条 定款第5条第4号に規定する名誉会員は、定款第3条に掲げる目的に賛同し、 本会の円滑な運営を図るとともにその発展に寄与することを目的とする。
(選任基準)
第13条 名誉会員の選任基準は多年にわたり本会に在籍または賛助し、本会の進歩と発展に顕著な功績が認められた会員の中から、理事会が推薦して総会で承認を得た者とする。
(任期)
第14条 名誉会員は、本人の申し出及び本会の名誉を著しく損なわない限り、永久に 会員資格を与える。
(年会費)
第15条 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(待遇)
第16条 名誉会員に対する待遇は次のとおりとする。
(1)名誉会員に推薦された者は、入会手続を経ることなく、本人の承諾をもって名 誉会員となるものとする。
(2)名誉会員は、本会が主催する研修会・懇親会等すべての行事への参加及び本会が発行する刊行物等は無料とする。
(委任)
第17条 この規程に定められていない事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、 理事会の決議を経て会長が別に定めるものとする。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て、総会の決議により行うものとする。
附則 1.この規程は、平成29年4月13日から施行する。
附則 (平成30年5月30日変更)
1.この規定は、平成30年6月27日から施行する。