議事運営規定
(総則)
第1条 一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会総会の議事運営は、定款、細則及び、この規定に定めるところとする。
(議事運営委員会)
第2条 議事運営委員会は総会を円滑かつ公平に運営するために設置する。
2 議事運営委員会は、理事1名、正会員1名、事務局員1名の3名で構成する。
3 委員は理事会で推薦し、総会の承認を得る。
4 委員長は理事を除く、委員の中から互選する。
5 議事運営委員会は、議事日程、時間配分、表決方法、動議の取り扱いを検討し議長を補佐する。
6 議事運営委員会は、総会中の入退者の管理をする。
(進行)
第3条 議長選出までの進行は事務局長が当たる。
2 議長解任後の進行は事務局長が当たる。
(議長選出)
第4条 議長は議長、副議長の2名とする。
2 選出方法は、総会で正会員中から立候補を募り、承認を得る。
3 立候補がない場合は理事会で推薦し承認を得る。
(議長の責務)
第5条 議長は、議事の整理や議場の秩序を維持する。
2 議長は、指示に従わない者の発言停止、議場退席をさせることができる。
3 議長は、総会の承認を得て、議事記録のため、書記1名、議事録署名人2名を任命する。
4 議長は、議事の前に議事運営委員を紹介する。
5 討議の質疑は反対者、賛成者を交互に発言させる。
6 議長は、議事終了後、書記を解任する。
(定足数)
第6条 事務局長は定足数を報告確認後、総会成立を宣言する。
2 委任状を提出した者は出席したものとみなす。
(委任状)
第7条 委任状は以下のものとする。
2 白紙委任 総会に委任するもので採決には関与できない。
3 委任状は締切日迄に議事運営委員会に提出する。
(議題)
第8条 総会の開催通知及び議題は開催日の10日前迄に配布する。
2 総会開催日が決定したら議事運営委員会を開催する。
(動議)
第9条 動議の種類は次の通りとする。
①修正動議 議題の修正や猶予などを提案する。
②緊急動議 総会の運営に関する提案をする。
2 動議提案には、総会出席者の2名以上の賛同を要する。
(討議)
第10条 発言者は議長の許可を得なければならない。
2 発言者は発言に先立ち所属、氏名を述べなければならない。
(採決)
第11条 採決をおこなうときは、議長は、その議題の内容、採決方法を明確に告げ採決する。
2 採決の順序は、原案から最も遠い修正案から先に採決し、修正案が、すべて否決されたら原案の採決をする。
3 採決は次の方法のいずれかとする。
①拍手
②挙手
4 採決する場合、出席者数を確認する。
5 議長は、採決の結果を宣言する。
(規定の変更)
第12条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て、総会の決議により行うものとする。
付則 1.この規定は平成 29 年 4月 13 日より施行する。