組織規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会(以下、「本会」という。)の組織、所掌事務及び職制等に関して、定款で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 会長は、本会の会務の運営のため、次の各号に定める局、部、委員会を置く。
(1)業務執行理事会
(2)地域支援局
(3)地域リハビリテーション教育体制支援局
(4)事務局
(5)委員会
(職制)
第3条 前条の局、部、委員会には、局長、部長、委員長を置く。局長、部長、委員長 は、会務を分担し管理運営する。
2 局長は理事会の承認を得て会長が任命する。
3 部長は理事会の承認を得て会長が任命し、部員は部長が選任して会長が委嘱する。
4 委員長は理事会の承認を得て会長が任命し、委員は委員長が選任して会長が委嘱する。
(業務執行理事会)
第4条 業務執行理事会は、定款第20条第4項に規定する業務執行理事をもって構成 し、理事会より付託された次の会務を執行する。
(1)理事会提出議題の調整
(2)緊急を要する案件の処理
(3)その他、業務執行理事会への付託が妥当であると理事会が議決した事項
(地域支援局)
第5条 地域支援局は、本会の当該地域のリハビリテーション活動による貢献、大規模災害におけるリハビリテーション支援、地域リハビリテーション活動支援事業の対応等のリハビリテーション専門職の職域の拡大・追求を行い、次の各部をもって構成する。
(1)地域リハビリテーション活動推進事業部
(2)大規模災害対策地域支援部
(3)地域リハビリテーション活動支援事業支援部
(地域リハビリテーション教育体制支援局)
第6条 地域リハビリテーション教育体制支援局は、会員の地域リハビリテーション教育としての教育体制の整備及びそれぞれのリハビリテーション専門職の追求を行い、次の部をもって構成する。
(1)研修企画部
(平成30年5月30日変更)
(事務局)
第8条 事務局は、本会の運営に関する業務及び行政機関や他団体との渉外活動を行い、次の各担当をもって構成する。
(1)総務部
(2)財務部
(委員会)
第 9条 常設委員会として、次の委員会を設置するほか、会長が必要と認めた場合は、 理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
(1)選挙管理委員会
(2)定款組織検討委員会
(3)倫理委員会
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。
附則 1.この規程は、平成29年 6月 8日から施行する。
附則 (平成30年5月30日変更)
1.この規定は、平成30年 5月30日から施行する。