倫理規程
(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会(以下、法人)のすべての役員及び会員が遵守すべき倫理規準について定める。
(適用)
第2条 この規程は、役員及び会員に適用する。
(社会的信用の維持)
第3条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持向上に努めなければならない。
(基本的態度)
第4条 役員及び会員は、協会の役員及び会員であることを常に自覚し、清廉潔白な態度で業務を遂行し、信用を害する行為、不名誉となるような行為をしてはならない。また、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
(法令等の遵守)
第5条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程その他の規程を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。
(説明責任)
第6条
1.この法人の役員及び会員がこの規程に違反する行為を行った時は、または違反する行為を行っているという疑惑が発生した時は、倫理委員会は役員及び会員に対し、事情説明を求めることがある。
2.倫理委員会から事情説明を求められた役員及び会員は、倫理委員会に対し事実を説明しなければならない。
3.倫理委員会での調査の結果は、理事会に報告する。
(情報開示)
第7条 この法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を開示し、基金拠出者、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(研 鑽)
第9条 この法人の役員及び会員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
(規程遵守の確保)
第10条 この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(懲戒)
第12条 本規程に違反した役員・会員は、倫理委員会からの報告を基に理事会で懲戒処分に付すると裁定された場合には、定款第9条の規定により定時総会の決議を経て除名処分する。
附 則
この規程は、平成31年3月6日から施行する。