一般社団法人 茨城県多賀リハビリテーション専門職協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 茨城県多賀リハビリテーション専門職協会と称する。また、その略称をITRPAとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県高萩市に置く。
2.この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域リハビリテーションの理念の実践と普及向上を図り、高萩市及び北茨城市の公衆衛生の向上、市民の自助・互助の推進と医療・福祉・介護の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)市民の健康の増進及び障害並びに疾病の予防に資する事業
(2)障害者の支援を目的とする事業
(3)高齢者の福祉の向上を目的とする事業
(4)勤労者の福祉の向上を目的とする事業
(5)教育機関に協力し、健康並びに教育の向上に資する事業
(6)本会の活動に関する刊行物の発行及び調査研究事業
(7)リハビリテーション専門職の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業
(8)大規模災害を支援する事業
(9)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項に定める事業は、その実施地域を主に茨城県高萩市及び北茨城市の市内とする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の4種の会員をもって構成する。
(1)個人正会員 茨城県高萩市または北茨城市内に勤務又は居住する、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137 号)第3条の規定による理学療法士及び作業療法士の免許を有する者、並びに言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の規定で言語聴覚士の免許を有するもので、この法人の目的に賛同したもの
(2)法人正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137 号)第3条の規定による理学療法士及び作業療法士の免許を有する者、並びに言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の規定で言語聴覚士の免許を有する者が勤務している茨城県高萩市及び北茨城市の団体で、この法人の目的に賛同したもの
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員 この法人に多大の功績があった者で、理事会の推薦を受け、総会の承認を得たもの
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」 という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(経費の負担)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数の決議をもって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡し、団体においては解散したとき
(3)個人正会員において、各専門職の免許を取り消されたとき
(4)総正会員が同意したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて会長が招集する。
2.総会を招集するには、正会員に対し総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所、その他法令で定める事項を示して、二週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会長に対して総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理)
第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理人を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長、会長及び正会員から選出した議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
理事 3名以上18名以内
監事 2名以内
2.理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3.理事のうちから、副会長、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。
4.副会長、専務理事及び常務理事をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2.会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条に定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第27条 この法人に、任意の機関として15名以内の顧問及び相談役を置くことが出来る。
2.顧問及び相談役は理事会において選任し、任期は役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。
3.顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)顧問は、有識者等会員以外から選ぶものとし、理事会の求めに応じて、本会の運営に助言し、 関係する会議に出席して参考意見を述べることができる。
(2)相談役は、会員の中から選ぶこととし、会長の諮問に応え、本会の運営に協力する。4.顧問及び相談役の取り扱いについて、その他の必要事項は、理事会において別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は毎年5月と11月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第31条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がそれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合の除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第3号から第6号までの書類について理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会における総正会員の半数以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会における総正会員の半数以上であって、総正会員の議決数の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第43条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 根本悟嗣 小島恵美 井上英明 神林薫
設立時代表理事 根本悟嗣
設立時監事 鈴木義雅
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第44条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
設立時社員 根本悟嗣
住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
設立時社員 小島恵美
住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
設立時社員 井上英明
住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
設立時社員 神林薫
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人茨城県多賀リハビリテーション専門職協会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成29年3月31日
設立時社員 根本悟嗣
設立時社員 小島恵美
設立時社員 井上英明
設立時社員 神林薫